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JTBグローバルマーケティング&トラベル(JTBMGT)の雇用条件について

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JTBグローバルマーケティング&トラベル(JTBMGT)の雇用条件について

私は、JTBGMTに登録をしておりますが、「包括的な業務受委託契約」はもらっていません。

登録時に私がもらったのは「業務委託基本契約書」と「個人情報の委託に関する基本覚書」です。

雇用条件は「業務委託基本契約書」の第7条(本件業務の実施資格)がそれに相当するかと思いますので、その内容を下に書きます。

1.ガイドは、本件業務の実施にあたり、次の各号に定める条件を充足していることを表明し、保証する。

(1)通訳案内業試験(旧法)に合格し、都道府県知事から免許の交付を受けていること。または通訳案内士試験(新法)に合格し、通訳案内士登録証の交付を受けていること。
(2)通訳案内士として人格、語学力、業務知識、教養を備えていること。
(3)心身ともに健康であること。
(4)刑の消滅や執行猶予の有無にかかわらず、過去に罰金刑以上の有罪判決を受けた事実がないこと。

報酬は次の通りです。カッコ内は新規登録者(GMT業務が30日未満のガイド)の研修代金です。

●FIT(9名まで)

<4時間以内>20,000(14,000)
<6時間以内>24,000(18,000)
<10時間以内>28,000(20,000)
<13時間以内>34,000(26,000)

●団体(10名以上)

<4時間以内>23,000(16,000)
<6時間以内>27,000(20,000)
<10時間以内>32,000(23,000)
<13時間以内>38,000(29,000)

この他、規定時間外手当、深夜・早朝拘束手当、遠距離・長時間拘束手当、前後泊手当、事前事後打合わせ手当などが有ります。

以上

(植山のコメント)
JTBグループは、相変わらず、中国語を中心に、ヤミガイド(無資格ガイド)を多数雇用している問題企業です。
上記の条件ですが、新規登録者の報酬が低いことが気になりますが、ベテランについては、まずまず、といったところでしょうか。
引き続き、JTBグループの雇用条件についてのレポートをお待ちいたしております。


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