株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベルの業務委託基本契約書
株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル(以下「GMT」という)と〇〇(以下「ガイド」という)は、次のとおり業務委託基本契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条 (基本契約性)
1. 本契約は、GMTが通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。以下同じ)、土産物その他の物品販売のセールスこれらに付随してGMTが指示する業務(以下「本件義務」という)をガイドに委託するにあたっての、基本的条件を定める。
2. 本契約の定めと個別契約の定めが異なるときは、個別契約の定めが優先して適用される。
第2条 (個別契約)
個別契約は、GMTがガイドに対し、本件業務の内容、本件業務の実施期日および場所、受託の回答期限を記載した書面(以下「発注書」という)を、メールまたはファクシミリで交付し、ガイドがメールまたはファクシミリで承諾した実施期日につきその承諾時に成立する。
GMTがガイドに対し発注書を送付した後、発注書に記載した受託の回答期限までにガイドが何らの通知もなかったとき、またはガイドが承諾しなかった実施期日については、個別契約は成立しないものとする。
第3条 (資料等の提供)
1. GMTは、本件業務の実施に必要と判断する旅程その他の資料等(以下「資料等」という)を、予めガイドに提供する。
2. ガイドは、資料等を本件業務の履行以外のために利用したり、第三者に提供してはならず、GMTより請求があったときまたは該当する本件業務が終了したときは、GMTの指示に従って資料等を廃棄し、またはGMTに返却する。
第4条 (報告義務)
1. ガイドは、GMTが請求したときはいつでも、また災害、事故、トラブル等の緊急事態が発生した場合は直ちに、GMTに対し、業務の遂行状況を報告しなければならない。
2. ガイドは、前項の報告に際しGMTから指示されたときは、所定の報告書をもって報告しなければならない。
第5条 (委託料および諸費用)
1. 本件業務の実施の対価(以下「委託料」という)は、個別契約に別途定めのない限り、GMTが毎年度配布する「GMT登録通訳案内士業務委託代金」(以下「料金表」という)に定めるとおりとする。
2. 本件業務の実施にかかる費用(第11条に定める知的財産権の移転費用を含む。以下「諸経費」という)は、料金表に定めのない限り、委託料に含まれる。
第6条 (支払方法)
ガイドは、本件業務を実施した各ツアーごとに、ツアー完了後7日以内に、委託料および諸費用につきGMTに精算書を提出して請求する。
GMTは、委託料から源泉徴収税を控除して、委託料および諸費用を、該当するツアーの実施月の翌月20日(金融機関の休業日にあたる場合は、その全営業日)までに、ガイドの指定する金融機関の口座に振り込んで支払う。
振込にかかる費用はGMTの負担とする。
第7条(報酬)
1.ガイドは、本件業務の実施にあたり、次の各号に定める条件を充足していることを表明し、保証する。
(1)通訳案内業試験(旧法)に合格し、都道府県知事から免許の交付を受けていること。または通訳案内士試験(新法)に合格し、通訳案内士登録証の交付を受けていること。
(2)通訳案内士として人格、語学力、業務知識、教養を備えていること。
(3)心身ともに健康であること。
(4)刑の消滅や執行猶予の有無にかかわらず、過去に罰金刑以上の有罪判決を受けた事実がないこと。
報酬は次の通りである。カッコ内は新規登録者(GMT業務が30日未満のガイド)の研修代金である。
FIT(9名まで)
<4時間以内>20,000(14,000)
<6時間以内>24,000(18,000)
<10時間以内>28,000(20,000)
<13時間以内>34,000(26,000)
団体(10名以上)
<4時間以内>23,000(16,000)
<6時間以内>27,000(20,000)
<10時間以内>32,000(23,000)
<13時間以内>38,000(29,000)
この他、規定時間外手当、深夜・早朝拘束手当、遠距離・長時間拘束手当、前後泊手当、事前事後打合わせ手当などがある。
第8条 (順守事項)
ガイドは、本件業務の実施にあたり、次の各号に定める事項を順守する。
(1)善良なる管理者の注意をもって本件行うを実施すること
(2)JTBグループ行動規範を尊重し、当該規範に沿った行動をとるよう努めること
(3)別紙に定める通訳案内等業務運用ガイドラインを順守すること
(4) GMTより取扱の委託を受けた個人情報を、別途締結する個人情報取扱委託覚書にのっとり、適切に取り扱うこと
第9条 (再委託の禁止)
ガイドは、本件業務を、GMTの事前の書面による承認を得ずして第三者に再委託することはできない。
第10条 (通知義務)
ガイドは、氏名、住所、国籍、委託料の支払先、第7条各号に定める事項その他別途GMTが指定する事項に変更があったときは、速やかにGMTに届け出なければならない。
第11条 (知的財産権)
本件業務の過程で生じた発明、考案、著作物、ノウハウその他の成果(著作権法
第27条および第28条に定める権利を含む)は、GMTに帰属する。ガイドは、当該成果につき著作者人格権を行使しないものとする。
第12条 (秘密保持)
ガイドは、本契約の履行の過程で知りえたGMT、旅客および宿泊施設、輸送機関、土産物店その他の本件業務の関係者の営業上または技術上の情報(以下「秘密情報」という)を、本契約の履行以外のために使用してはならず、また第三者に開示し、もしくは漏えいしてはならない。
第13条 (損害賠償)
1. GMTおよびガイドは、その責めに帰すべき事由により本契約に違反して、相手方に損害を与えたときは、当該損害を賠償しなければならない。
2. ガイドは、自己の故意または過失により、本契約の履行に関連して、旅客、宿泊施設、輸送機関、土産物店その他の第三者に対して損害を与えたり、クレームを受けたときは、10日以内にGMTに対し所定の報告書を提出するとともに、GMTに対し、GMTが被った損害およびGMTが支払った一切の費用(合理的な範囲での弁護士費用を含む)を賠償する。
第14条 (反社会的勢力の排除)
1. GMTおよびガイドは、現在、自己および「自己の財務および事業の方針の決定を支配している者」が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己おしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. GMTおよびガイドは、相手方が前項の規定に違反した場合、直ちに本契約及び個別契約を、催告その他何らの手続きを要することなく、何ら負担なくして解除することができる。
3. GMTおよびガイドは、相手方が第1項の規定に違反したことにより損害を被った場合、前項に基づく契約解除にかかわらず、当該損害の賠償を相手方に請求することができる。
第15条 (権利義務の譲渡禁止)
GMTおよびガイドは、相手方の書面による事前の承諾のない限り、本契約上の地位および本契約によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、または担保に供してはならない。
第16条 (有効期間)
1. 本契約の有効期間は、20XX年X月X日から20XX年X月X日までとする。ただし、有効期間満了の1ヶ月前までにGMTおよびガイド双方から何らの通知もなかったときは本契約はさらに1年間延長されるものとし、2年目以降も同様とする。
2. 本契約の終了時に未履行の債務については、本契約の定めが引き続き有効に適用される。
3. 本契約終了後も、第11条、第12条、、第13条、第14条、第15条、第16条第2項および第3項、第17条第2項ならびに第18条の規定は、引き続き有効に存続する。
第17条 (解除)
1. GMTおよびガイドは、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約もしくは個別契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなくその履行を停止し、本契約もしくは個別契約を解除することができる。
(1) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立があったときまたは租税公課を滞納し督促を受けたとき
(2) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったときまたは解散(法令に基づく解散も含みます)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
(3) 資本減少、事業の廃止、休止、変更または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(4) 手形または小切手を不渡とし、その他支払能力または支払停止状態となったとき
(5) 前4号に準ずる信用状態の悪化が認められるとき
(6) 相手方の名誉または信用を傷つけたとき
(7) 第8条に違反したとき
(8) 第10条に定める通知義務を怠り、ガイドが所在不明となったとき
(9) ガイドが本件業務を適切に遂行できないとGMTが判断したとき
2. 本契約上または法令上の解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第18条 (準拠法および合意管轄裁判所)
本契約および個別契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈され、請求原因のいかんを問わず本契約または個別契約に関連する一切の紛争につき訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、GMT・ガイドそれぞれが記名押印のうえ各1通を保有する。
以上