株式会社JTBグローバルマーケティング「個人情報の委託に関する基本覚書」
株式会社JTBグローバルマーケティング(以下、甲という)及び、〇〇(以下、乙という)は、第1項にて定義する個人情報の取扱いについて下記の通り合意する。
1.個人情報
本覚書における個人情報とは、甲又は甲の顧客等から乙に開示又は提供される情報のうち、個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、又は個人別に付された番号、記号その他の符号、画像若しくは音声等によって当該個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む)として甲が指定する情報をいう。尚、媒体の如何及び公知の有無を問わない。
2.本覚書の適用範囲
本覚書は、甲が業務を委託し乙がこれを受託する取引のうち、個人情報の取扱い、開示又は提供を伴う全ての取引(以下、各々の取引を本件取引という)における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることを目的とする。
尚、甲乙間において、本覚書の締結以前に本件取引に関して個人情報に該当する情報の取扱いが定められている場合には、本覚書の条項はその特則として効力を有するものとし、齟齬が生じた場合には、本覚書の規定が優先して適用されるものとする。
3.本覚書の適用期間
(1)本覚書の有効期間は、20XX年X月X日~20XX年X月X日までとする。但し、本覚書期間満了の30日前までに甲、および乙双方から異議申し立てがなく、期間が満了したときは、本覚書はさらに1カ年更新されたものとみなし、2年目以降この例による。
(2)本覚書は20XX年X月X日付けで締結した業務受委託基本契約が終了したときは、同時に効力を失うものとする。但し、4ないし5項および14項については引き続き有効に存続するものとする。
4.秘密保持
(1)乙は、甲の事前の書面による承諾なく、いかなる方法によっても個人情報を第三者に開示、提供又は漏えいあるいは自ら盗用してはならないものとする。但し、本件取引の再委託の場合については第12項の定めによるものとする。
(2)甲は前号の承諾を求められた場合、必要に応じて第三者との契約書案の写し、その他甲の指定する書類の提出を乙に求めることができるものとする。
(3)乙は、甲の事前の書面による承諾を得て第三者に個人情報を開示又は提供する場合、自己の責任において当該第三者に対し本覚書と同等の義務を課さなければならない。尚、当該第三者が個人情報の紛失、破壊、盗用、改ざん及び漏えいなどの事件、事故(以下、事故等という)を発生させ、甲又は個人情報から識別される個人(以下、本人という)に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
5.個人情報の使用
乙は、個人情報を本件取引の遂行に必要な範囲に限り使用することができるものとし、この範囲を超えて使用してはならないものとする。
6.複製・加工
(1)乙は、個人情報を、本件取引遂行に必要な場合であって、かつ、甲の事前の書面による承諾がある場合に限り、複製又は加工をすることができる。
(2)乙は、前号により複製又は加工をした個人情報についても、本覚書上の個人情報として取扱わなければならない。
7.管理
(1)乙は、個人情報を取扱うにあたって、事故等を防止する上で最も信頼性の高いと認められる安全管理措置を行わなければならない。
(2)乙は前号にて実施する安全管理措置のうち、本件取引毎に少なくとも以下の項目を定め甲の承諾を得るものとし、甲が別途安全管理措置を指定する場合にはこれを実施するものとする。又、乙は定められた安全管理措置の遵守状況について甲が求めた場合には速やかに甲に報告しなければならない。
①個人情報の取扱い責任者
②個人情報に接する従業員その他本件取引遂行に従事する者
③個人情報の授受、移送方法
④個人情報の保管場所及び保管・管理の方法
⑤個人情報の具体的な取扱い手順及び利用方法
⑥個人情報の取扱いに使用する装置、機器、媒体等への技術的安全管理措置の内容
⑦従業員等への個人情報保護の教育、訓練の実施の有無
(3)乙は、本件取引を遂行するために個人情報に接する必要のある自己の従業員その他本件取引遂行に従事する者(以下、従業員等という)以外の者が個人情報に接することのないように個人情報を保管・管理するものとし、又、自己の責任において個人情報に接する自己の従業員等に本覚書の義務を遵守させなければならない。
8.個人情報の取得
乙は、本件取引の遂行上、甲から指示がある場合を除き自ら個人情報に該当する情報を取得してはならない。尚、乙が個人情報の取得を要すると判断する場合には、甲に連絡のうえ甲の指示に従うものとする。
9.問合せ対応
乙は、個人情報に関する開示、訂正、利用停止等の請求又は問合せを受けた場合、直ちに甲に連絡のうえ、甲の指示に従わなければならない。
10.個人情報の返還
乙は、甲の要求がある場合、又は本件取引が終了した場合、甲の指示に従い自己の責任と負担において個人情報を甲に返還し、又は破棄若しくは消去しなければならない。尚、乙は、甲の求めに応じ、破棄、消去の完了日、方法等を甲に報告するものとする。
11.事故発生時の対応
(1)乙は、個人情報に関する事故等の発生、又はそのおそれがあることを知った場合、直ちに甲にその旨を連絡し、甲の指示の下に、乙の責任と負担においてその対応策を講じるものとする。
(2)前号の場合、甲は、自ら上記の対応策を講じることが必要と判断するときは、乙の負担において、自ら対応策を講じることができる。
(3)前二号における連絡および対応策の実施は、乙の債務不履行責任を免除するものではない。
12.再委託の取扱い
(1)乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本件取引の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
(2)甲は前号の承諾を求められた場合、必要に応じて第三者との契約書案の写し、その他甲の指定する書類の提出を乙に求めることができるものとする。
(3)乙は、甲の事前の書面による承諾を得て第三者に本件取引の全部または一部の再委託を行う場合、自己の責任において当該第三者に対し本覚書と同等の義務を課さなければならない。尚、当該第三者が事故等を発生させ甲又は本人に損害を与えた場合には、乙はその損害を賠償しなければならない。
13.監査
(1)乙は、本件取引期間中、少なくとも6ヶ月に1回及び甲が求めた場合はいつでお、第4項乃至第6項の義務の遵守状況、並びに第7項1号及び2号にて実施する安全管理措置の実施状況を甲に報告するものとする。
(2)甲は、随時乙の施設等に立ち入り、本覚書上の義務の遵守状況を確認することができるものとする。尚、係る立ち入りにあたっての詳細は、別途甲乙協議のうえ定めるものとする。
(3)甲は、前二号の結果、不備が確認された場合、乙に対し必要な指示を行うことができるものとする。
(4)第1号又は第2号の結果、事故等が発生する蓋然性が高い不備があると甲は判断した場合、又は第3号の指示後相当期間経過後も不備が是正されない場合、甲は直ちに無償にて本件取引の全部または一部を解除できるものとする。尚、甲に損害が生じた場合には、乙は、その損害を賠償しなければならない。
14.損害賠償等
乙が事故等を発生させ甲又は本人に損害を与えた場合は、乙はその損害を賠償しなければならない。
15.管轄裁判所
本覚書に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。
16.協議解決
本覚書に定めのない事項及び本覚書の解釈に疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議し、友好的に解決するものとする。
上記合意の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
以上