約6割(57.5%)の通訳案内士の年収は200万円以下です。(涙;)
観光庁が2014年12月に公開した「通訳案内士の就業実態等について」によると、通訳案内士の年収は、200万円以下が約6割(57.5%)を占め、 多くの通訳案内士が経済的に恵まれていない現状が明らかになりました。
●ソース(観光庁のホームページ)
http://www.mlit.go.jp/common/001066340.pdf
●資格取得者の活用状況
通訳案内士の資格取得者の4分の3がその資格を活かしていない、活かすことができない現実があり、活用している人も、その多くが他の仕事との兼業であり、専業は6.2%のみである。
・専業者:6.2%
・兼業者:18.1%
・未就業者:75.7%)
●未就業の理由
・一定の収入が見込めないため:45.9%、
・現在の仕事を辞めるつもりがない:36.8%、
・家庭の事情や個人的な事情で就業できない:22.3%
・自営業として独立する見込みがたたないため:22.1%
・その他:21.4%)
●通訳案内士の年間実務従事頻度
通訳案内士の業務に従事している者の就業回数は、年間10回以下が4割を占めている。
・0回:2%
・1回:6%
・2~3回:10%
・4~5回:8%
・6~10回:14%
・11~100回:28%
・101回以上:11%)
●通訳案内士の年収
約6割(57.5%)の通訳案内士の年収は200万円以下です。
・0万円:2.9%
・1~9万円:13.2%
・10~99万円:30.1%
・100~299万円:11.3%
・200~299万円:7.2%
・300~399万円:4.7%
・400万円以上:4.0%)
●(参考)生活保護を受給するための条件
(通訳案内士の中には、生活保護を受給できる人もいると思いますので、ご参考になさってください)
生活保護を受けるための低限必要な条件は、主に以下の4つの条件を全て満たしている必要があります。
【1】援助してくれる身内、親類がいないこと
例えば、自分と生計を一緒にしている(一緒に住んで生活している)家族がいて、その人が働ける状態で、収入がある程度あるならば生活保護を受けることはできません。
生活保護を申込みした際には、親や兄弟、3親等以内の親類に対して「扶養照会」というものが届きます。
これは生活保護を受けたい人の援助ができるか否かを親や兄弟、3親等以内の親類に確認する書類で、もし援助が可能な人がいるならば生活保護を受けることはできません。
【2】まったく資産を持っていないこと
土地などを所有している場合、その土地を売却してからでないと生活保護を受けることができません。
アパートに住んでいたり、家を借りている場合は、自分の家ではないので生活保護を受けることが可能です。
車などを所有していた場合は、生活保護を受けることはできません。
(ただし、仕事を探すためや、病院に通うためにやむ負えず車が必要なら保持が認められます。それはケースワーカーの判断によりますので必ず確認を取って下さい。)
ちょっとグレーなのがパソコンなどですが、こちらの所持もケースワーカーの判断によります。
分からないことがあれば、全て生活保護の担当のケースワーカーの方に相談してからでないと不正受給の対象となるので気を付けましょう。
【3】(病気、ケガなどでやむなく)働けないこと
これは上の2つの条件【1】【2】が満たされている人が前提なのですが、【1】【2】が満たされている人で、病気やケガなどでどうしても働けない人は生活保護を受けることが可能です。
【4】上記【1】~【3】を満たしている状態で、月の収入が最低生活費を下回っていること
ここまでの【1】~【3】の条件を全て満たした上で、年金、児童手当などの収入が厚生労働省が定めた最低生活費の基準額を下回っていれば、生活保護を受けることができます。
●生活保護制度の詳細については、下記をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/
以上